介護相談所 浅葱 運営規程(指定居宅介護支援・指定介護予防支援)
(事業の目的)
第1条 一般社団法人宏友会(以下「事業者」という。)が開設する、介護相談所 浅葱(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援及び指定介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護及び要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援・指定介護予防支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護及び要支援者が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅の要介護及び要支援者の依頼を受けて居宅サービス計画及び介護予防サービス支援計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅(介護予防)サービス等の提供が確保されるよう指定居宅(介護予防)サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体 との綿密な連携を図るものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名称 介護相談所 浅葱
二 所在地 大垣市今宿4丁目40-4 diciotto OGAKI 101
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
一 管理者 主任介護支援専門員 1 名(常勤兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも
指定居宅介護支援及び指定介護予防支援の提供に当たるものとする。
二 介護支援専門員 1 名 以上
介護支援専門員は、指定居宅介護支援及び指定介護予防支援の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律に定められた休日及び12月29日から1月3日までを除く。
二 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(通常の事業の実施地域)
第6条 通常の事業の実施地域は、西濃地区(大垣市、海津市、養老郡、揖斐郡、安八郡、不破郡)とする。
(居宅介護支援及び介護予防支援の内容及び提供方法)
第7条 指定居宅介護支援及び指定介護予防支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
一 利用者の相談を受ける場所は当事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所 において行うものとする。
二 課題分析の実施
課題分析の実施にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うものとする。
課題分析の実施にあたっては、利用者の生活全般についての状態を十分把握し、利用者が自立した生活を営むことができるよう支援するうえで、解決すべき課題を把握するものとする。
三 居宅サービス計画及び介護予防サービス支援計画原案の作成
利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえでの留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画及び介護予防サービス支援計画(以下「ケアプラン」という)の原案を作成する。
四 サービス担当者会議等の実施
ケアプラン原案に位置づけた指定居宅サービス及び指定介護予防サービス等の担当者を招集した、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、ケアプラン原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。
尚、サービス担当者会議の開催場所は、事業所内その他必要と認められる場所において開催する。
五 ケアプランの確定
介護支援専門員は、ケアプランに位置付けた指定居宅サービス及び指定介護予防サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。
六 サービス実施状況の継続的な把握及び評価
介護支援専門員の居宅訪問頻度は月1回以上(介護予防支援は3か月に1回以上)必要に応じて訪問するものとし、ケアプランの作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、ケアプランの実施状況や利用者についての解決すべき課題についての把握を行い、必要に応じてケアプランの変更、指定居宅サービス及び指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
(居宅介護支援及び介護予防支援の利用料等)
第8条 指定居宅介護支援及び指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該指定居宅介護支援及び指定介護予防支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者からの利用料の支払は受けないものとする。
2 第6条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援及び指定介護予防支援に要した交通費は、その実費分を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
一 通常の事業実施地域を越えた地点から、片道1キロメートル毎 100円
3 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に説明をした上で、支払に同意を受けることとする。
(苦情・ハラスメント処理)
第9条 管理者は、自ら提供した指定居宅介護支援及び指定介護予防支援又は自らがケアプランに位置付けた指定居宅サービス及び指定介護予防サービス等に対する、利用者又はその家族からの苦情・ハラスメントに対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。
(事故発生時の対応)
第10条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
2 事業者は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
3 事業者は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
(虐待防止に関する事項)
第11条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
一 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
二 虐待防止のための指針の整備
三 虐待を防止するための定期的な研修の実施
四 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(身体的拘束等の禁止)
第12条 事業者は指定居宅介護支援(指定介護予防支援)の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わないものとする。
2 事業者は、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。
(記録の整備)
第13条 サービス提供に関する記録を作成するとともに、当該利用者の契約の終了の日から5年間保存しなければならない。
(個人情報の保護)
第14条 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努める。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(事業継続計画)
第15条 事業継続計画(BCP)の策定にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定居宅介護支援及び指定介護予防支援の提供をうけられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。
(衛生管理)
第16条 感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努める。
(その他運営に関する重要事項)
最後の条 事業者は、介護支援専門員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後1か月以内
二 虐待防止研修 年1回
三 認知症ケアに関する研修 年1回
四 感染症に関する研修 年1回
五 権利擁護及び医療・障害福祉に関する研修 年1回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業者は、従業者であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は一般社団法人宏友会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、令和4年6月13日から施行する。
改定
令和5年3月1日 改定
令和6年4月1日 改定
令和6年9月1日 改定